2020-05-13 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
資料二、これは厚労省のコロナ対策推進本部から出した補足資料です。問九、相談の目安に該当した場合、接触者外来に受診は調整するんですか、全部対応するんですかというところの答弁に、必要に応じてかかりつけ医に一回戻す指示が出ております。 先ほど相談の目安と言いましたけれども、一方で受診の目安にもなっていたかと思います。
資料二、これは厚労省のコロナ対策推進本部から出した補足資料です。問九、相談の目安に該当した場合、接触者外来に受診は調整するんですか、全部対応するんですかというところの答弁に、必要に応じてかかりつけ医に一回戻す指示が出ております。 先ほど相談の目安と言いましたけれども、一方で受診の目安にもなっていたかと思います。
ただ、配付資料の二を見ていただきますと、辛うじて黒くなっていないところには、例えば、警察官の職務執行状況とか、法的根拠の考察とか、補足資料とか、重要な内容だと推察されるものがあるんですが、これは真っ黒になっているということです。
補足資料の三ページなんですけれども、下の方ですね、当時、経営委員会議事録を非公表としたことについてというふうに書いてあります。そもそも、これまでの御回答で、議事録の存在についてははっきりしたお答えが本当になかったんですけれども、文書でこう記しているということは、ある前提のやはり記載だと思います。 一方で、昨年の十月の野党合同のヒアリングでは、当時の高橋正美経営委員がこう言っています。
当時の経営委員会で批判があったことが、きょうお配りのこの補足資料では、批判があったことは間違いない、確認ができます。 その中で、番組のつくり方に問題があるのではないかという発言があります。きょうの審議では、これはどなたの発言とは教えることはできない、申し上げることはできないというふうにお答えされましたが、これが誰であれ、委員がされました。
どなたかの発言でなくても、この二ページの補足資料のところで、例えば、どうしても番組内容を確認せざるを得ない場合もあると。明らかに個々の番組に対して、内容について触れている発言があるじゃないですか。
○国務大臣(河野太郎君) これは巻末の補足資料でございますので、これを技術検討会で議論したことはございません。技術検討会では、地盤強度について、力学的な試験その他、いろいろベースにして議論をしていただいております。
また、まとめ資料の最終版といったものが日本原電から提出された時期につきましては御指摘のとおりでありますけれども、まとめ資料というのは、審査の過程における補足資料であるとか細部にわたる資料を全て、名前のとおりですけれども、まとめた、言ってみれば完成版のようなものを整えたというのがまとめ資料の性格でありまして、これは、原子力規制委員会の判断との前後関係を必ずしも問題にするものではありません。
そして、補足資料として、今回、二種類のパンフレットをお配りさせていただいております。こちらは、脱原発や気候変動問題にかかわるさまざまな市民団体で結成するeシフトのメンバーが、エネルギー基本計画改定のタイミングに合わせて、真のスリーEプラスSとは何かを提起したものです。そしてもう一つ、こちらは、原発をめぐる世の中の誤解や疑問に対して答えていくために、同メンバー共同で作成した冊子となります。
いわゆる三十キロ圏内の方々のところを、ちょっと大きくしましたけど、緊急時モニタリングについて、これ補足資料なんです、大きな字で資料を持ってまいりましたけど。結果的に、避難計画などは国は関与しないが、再稼働するところには国から、例えば鹿児島なら五人程度を入れたと、こういうことですよね。しかし、これは政府が、避難計画、これの審査は対象にしないと、こういうことですよね。
○国務大臣(塩崎恭久君) いわゆる一〇・一ペーパーについては、たくさん議論を重ねさせていただいてまいっておるわけでございますけれども、昨年冬頃、この法案の施行日の説明を行う際に、議員の方から個別に御質問があった場合に補足資料として作ったということで、職安局の担当課が作っていたということでございまして、厚労省としての正式な見解を示した文書ではないということは繰り返し申し上げてまいりました。
そういうものも含めると五種類ということで、当初の作成資料は、もう御案内のように、法案担当課において、昨年の冬ごろ、法案の施行日の説明を行う際の補足資料として使用する目的で作成されたものであって、それをわかりやすい説明資料とするため、適宜リバイスを行ってきて、三月の十七日の資料というのがあると思いますが、これが、記者に対して派遣法改正案に関して説明をする中で、現行制度のまま十月一日を迎えた場合に起こり
○坂口政府参考人 まずもって、当初のペーパーにつきまして、補足資料として作成したものでございましたが、説明に必要ではない表現、あるいは客観性を欠いた表現などがあったということであるにもかかわらず精査等をしなかったということで、私自身、担当部長として、まことに申しわけございません。真摯におわびを申し上げます。
まず冒頭に、今回の一〇・一問題ペーパーの記述につきましては、一般的な説明資料の補足資料としてつくったものでございますけれども、私の精査が不十分なために内容に非常に不適切なものが含まれまして、これにつきましては私の責任でございますので、深くおわび申し上げます。 その上で、私がある議員の方にお渡ししたというふうに記憶がよみがえってまいりましたのが二枚目のペーパーでございます。
担当課の判断で法案の施行日の説明を行う際の補足資料としてつくったと。部長も、今安定局長が答弁したのと同じでございますと。 局長、部長は無関係だと言っています。この答弁は修正するんですか、修正しないんですか、大臣。状況は変わっていますよ。
○塩崎国務大臣 法案説明用の補足資料として作成されたいわゆる一〇・一問題ペーパーにつきまして、私は、五月十三日の衆議院厚生労働委員会の答弁において、局長、部長が知らなかったと申し上げましたが、実際は局長、部長ともにペーパーの作成について報告を受けており、その発言を訂正して、おわび申し上げます。 ————◇—————
御指摘のこのペーパーにつきましては、担当課の補足資料として作成されたものでございますけれども、担当課が資料として使用していることにつきましては、私も、二十六年の冬ごろ、使用当時から承知していたところでございます。 補足資料とはいえ、誤解を招きかねない表現が盛り込まれていたという点につきましては反省しておりますし、十分精査する等の必要があったということで考えております。
○塩崎国務大臣 繰り返し申し上げますが、これは、担当課において、施行日の補足資料として作成されたものであり、厚生労働省の公式見解ではございません。 ただ、不適切な表現が、先生今御指摘のようなことがあったので、これはおかしいじゃないかということを、私が知ったのは二月でありますが、足立先生の御質問のときに初めて知りましたので、そこからは使っていなかったんです。
○塩崎国務大臣 これは、何度ももう御説明申し上げておりますけれども、担当課が法案説明などで議員に呼ばれたときに、その際に、施行日のことについて聞かれる場合に適宜使っていた補足資料として作成されたものだということで、当時の厚生労働省の、これは去年の冬ぐらいだろうというふうに思いますが、厚労省の公式な見解ではなく、担当課が説明に回るときに、必要な場合に使っていたペーパーだというふうに理解をしておるところでございます
このペーパーは、法案担当課において、法案の施行日の説明を行う際の補足資料として作成されたものであり、議員から個別に施行日に関する御質問があった場合などに、必要に応じて使用されたと聞いております。
ペーパーにつきましては、担当課の判断で法案の施行日の説明を行う際の補足資料として作ったものでございます。担当課が、個別の御質問があった場合に必要に応じて使っているという事実につきましては、使用当時、この前の冬ですけれども、から承知はしておりました。
昨年の冬頃に法案の施行日の説明を行う際の補足資料として作成をされたというふうに理解をしておりまして、私は、最初に作ったときに、これを配りますといったようなことはもちろん聞かれていないわけでありまして、これは資料として配られたときが、衆議院の維新の党の足立議員が、これは二月の二十三日の予算委員会でお配りになったんです。
○国務大臣(塩崎恭久君) このペーパーは、事務方から聞いている限りでは、法案の施行日のいわゆる補足資料として作成をしたものであって、施行日の詳細な説明が必要となった際に必要に応じて使用してきているものだというふうに聞いております。
恐縮ですが、補足資料を御覧をいただきたいと思います。二ページにございますように、協同組合の受注の事例を書いてございます。 二ページの①は、取引先の求める納入量を確保するために、小規模企業者が共同で一定量を確保して一括納品をしている生コンクリート製造業の組合の例でございます。
○吉田政府参考人 御指摘の資料は、昨年九月九日に開催されました中央教育審議会大学分科会組織運営部会第三回の会合におきまして、論点整理補足資料として事務局から提出した資料にあったものでございまして、現行法における九十三条の状況について説明したものでございます。
これのページで、私の資料の補足資料で三十二ページ、これマリナー・エクルズという、これはエコノミストなんですが、彼はルーズベルト大統領にニューディール政策を進言した方であります。後にFRBの議長になった。真のエコノミストの方だと私はいつも尊敬申し上げているんですが、彼はこういうことを言っております、デフレとの戦いということについて。
お手元に説明用の補足資料がございますので、そちらを見ていただきたいと思います。 資料は二段になっていまして、右端に数字が打ってありますので、これで御説明をさせていただきます。
また、補足資料をきちんと作成してお送りする、これが二点目に記載がありました。また、損害賠償の運用ですけれども、一たん請求されても、後に領収書が新たに見つかってきたとか請求額がふえた場合については、それについても柔軟に対応するというのが三点目にありました。
それから、請求書作成に向けて、簡易な説明資料、補足資料、これは早急に被害者の方に届くようにさせていただこう。それから、合意書は、申し上げたとおり、これは削除いたします。
ところが、ここに再提出されております国土交通省からの再計算、再来計算の値、そしてまたこのことを説明するに対して出されました国土交通省からの補足資料、資料でいえば二ページを御覧ください。ここでは、再計算では実績流量が公称毎秒一万七千トンが八斗島の地点で、そしてこれまでの再来計算では二万一千百トンということが新しく出されました。